NPO法人、NPO法人設立をお考えの方へ
静岡県からの重要なお知らせです。
https://www.npo-fujinokuni.jp/index.php?page_id=30#_20
★令和3年4月1日から手続きが変わりました!
①提出書類への押印が不要になります。
県の行政手続の見直し方針に基づき、押印の義務付けを廃止します。
※添付書類として議事録の写し等を提出する場合は、法人の定款等に基づき作成し、署名押印又は記名押印したものの写しを提出してください。
②副本の提出が不要になります。
事務負担の軽減を図るため、提出書類を削減します。
添付書類については、正本1部のみ提出してください。
例:事業報告書等提出書の添付書類
事業報告書、活動計算書、財産目録、貸借対照表、年間役員名簿、前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿
③申請書や届出書に「メールアドレスの記載」をお願いします。
ICT利活用の趨勢を考慮し、提出様式全てに「メールアドレス」の記載項目を追加します。
メールアドレスをお持ちの法人は、メールアドレスを記載してください。
*上記の変更に伴い、各種の申請書類の書式が変更されているものがあります。提出の際には、最新の書式とあっているか確認を!
注意
★令和3年6月9日に改正特定非営利活動促進法が施行されます!
*縦覧期間の短縮
設立までに必要となる期間が2週間ほど短縮
改正前 1ヶ月 → 改正後 2週間
*個人情報保護の強化
住所等を明記して役員名簿を公表・縦覧・閲覧 個人の住所等の記載を除いて公表・縦覧・閲覧
*認定・特例認定特定非営利活動法人の事務負担軽減
毎事業年度における書類の提出が過度の負担
役員報酬規定等、前回提出時から変更がなければ提出不要
関連記事